2018-11-05 第197回国会 参議院 予算委員会 第1号
御案内のとおり、災害救助法による生活必需品の給与又は貸与は、災害により日常生活を営むのに最小限必要なものに限られておるということでございまして、家電につきましては、炊飯器であったりあるいはガス器具等の調理道具を除いて現在対象となってはおりませんけれども、義援金やあるいは被災者生活再建支援金等を活用することが考えられるというふうに思っております。
御案内のとおり、災害救助法による生活必需品の給与又は貸与は、災害により日常生活を営むのに最小限必要なものに限られておるということでございまして、家電につきましては、炊飯器であったりあるいはガス器具等の調理道具を除いて現在対象となってはおりませんけれども、義援金やあるいは被災者生活再建支援金等を活用することが考えられるというふうに思っております。
被災者生活再建支援金等の支給等に当たりまして、支給された方等にお話を伺ったりしておりまして、そういう機会も通じながら、それから公共団体の方にもお声を聞きながら、実態を把握してまいりたいと思います。
今、個人版私的整理ガイドラインの話でございましたが、ガイドラインにおける自由財産の範囲は破産法に則した取り扱いとされておりまして、今般の震災において、先生御存じのように、義援金と被災者生活再建支援金等については、さきの通常国会において、破産法上の自由財産として議員立法が成立したことから、ガイドラインによっても同様の取り扱いがなされたところでございます。
しかし、今般、先生御存じのように、これはもう先生も大変御尽力いただいたんだと思いますけれども、震災における義援金ですね、それから被災者生活再建支援金等については、これはさきの通常国会において破産法上の自由財産とする議員立法が御存じのように成立したことから、ガイドラインにおいても同様の扱いをなされております。
○国務大臣(江田五月君) 議員の御指摘は、現在、今委員お話しのとおり、与党において検討されている義援金と被災者生活再建支援金、それと、今お触れにはなりませんでしたが、弔慰金についての差押禁止措置であると思いますが、これは、まず被災者生活再建支援金等を所管する省庁というのが実は法務省ではないんでございまして、その支給の目的や金額の多寡を考慮しつつ、その所管する省庁がこうしたものを考慮しつつ検討していただくというのが